北海道滝川市が、暴力団員にビビって不正に生活保護費を市職員全員で穴埋めすることになりそうだという報道がなされているが、これは「慣例化」した方がいいだろう。公務における「過失」でおこした損失まで補填する必要はないのは当然だが、「ビビった」などというのは警察への通報を怠った点に「故意」があると言えよう。さらに、北海道大学医学部の付属病院の診断書もあったというのだから、これらの機関に対しても請求するべきだろう。つまり、滝川市の支払分のうち、正当な金額に関しては北大病院に請求するべきだろう。
国庫負担分に関して、厚労省から請求されているというが、厚労省は文科省にも請求を出すべきだろうとも思った。では、医師(医療機関)の責任が問われる事例はどういう場合かというと、刑事事件でその事件に関して有罪が確定した場合という条件をつければ問題はないだろう。
※コラム「介護制度と市役所体質と平時指揮官」(2008年02月09日)
http://ciaosorella-lilian.moeblog.jp/content/0000290952.html
※コラム「医療機関の聖域化決定か?」(2008年12月05日)
http://ciaosorella-lilian.moeblog.jp/content/0000495581.html
→なんか、「医師」というのは被差別階級的な保護のされ方をするが、あれはどういう理由に基づいてるのか疑問に思う。どうみてもアファーマティブアクションの対象外の強者の部類に入ると思うんだがな(笑)
(2009/02/09)
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